最高裁判所第三小法廷 昭和42(し)17 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実
の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件請求は、刑訴法二六二条二項、
刑訴規則一六九条所定の方式に違反し、不適法であるとして、これを排斥した鹿児
島地方裁判所の決定の維持した原決定は相当である。
よつて、本件抗告は、その前提において理由がなく、これを棄却すべきものであ
るから、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四二年四月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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