大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(し)17 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実

の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件請求は、刑訴法二六二条二項、

刑訴規則一六九条所定の方式に違反し、不適法であるとして、これを排斥した鹿児

島地方裁判所の決定の維持した原決定は相当である。

よつて、本件抗告は、その前提において理由がなく、これを棄却すべきものであ

るから、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四二年四月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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